建築用語・関連用語集

解体(解体費用)

建築物を壊すこと。建て替え又は新築工事を行う時に、在来の建築物を壊し撤去する。鳥取県での解体工事は、木造2~3万円/坪。

固定資産税

保有する固定資産について課税される地方税。課税対象は土地・家屋・有形償却資産。このうち土地と家屋については登記簿等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により把握できないため、申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り償却資産として申告をする必要がある。

地盤改良

建築物を構築する場合、自然のままの地盤では強度が不足することがある。そのような場合、人工的に手を加え、地盤又は土の性質を改良することを地盤改良という。

坪単価

一般的にいう坪単価は、消費税抜きの本体工事額を工事面積で割った金額。ただし、本体工事に外構工事は含まれるのか、工事面積は施工床面積か法定床面積か…により概算を比較するようなアバウトな目安。

ドーマー

ドーマーとは、屋根に取り付けられる窓のこと。多くの場合、小さな切妻屋根を持っている。ドーマーウインドウともいう。屋裏部屋への採光を主目的とするため、屋根窓ともいう。採光・換気という機能もある。屋根面に完全にのったタイプのものをルーフドーマーウインドウ、軒部分から立ち上がるタイプをウォールドーマーウインドウという。いずれの場合も、雨水の侵入を防ぐため、屋根面に対して垂直に取り付けられている。

登記(不動産登記)

不動産登記。不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記(法に定められた一定の事柄を帳簿や台帳に記載すること)することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。

延床面積

建築の各階の床面積の合計面積。

不動産取得税

地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対し、その不動産の所在する道府県が課す税金で普通税である。不動産を取得した人に課される税金であって、市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める都道府県税である。いわゆる流通税の一種であり、不動産の取得に対する利益に着目して課されるものではなく、不動産の移転という事実に着目して課されるものである。したがって、1日でも所有権を取得した場合でも課税の対象となる。

プレゼンテーション

設計図、模型、完成予想図などを用いて、建築家が依頼主(施主)に建築計画案を説明、提案する場、またはその行為。プレゼンと略されることが多い。

床面積

建築の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(真上から見た時の外形)

分筆

分筆(ぶんぴつ)とは、一つの土地を複数の土地に法的に分割することをいう。対義は合筆。具体的には、土地の所有者が登記所に土地分筆登記を申請することにより行う。土地が分筆されれば分筆後の土地には新たな地番が付され、新たな登記記録が作成される。また登記所備付の地図又は地図に準ずる図面において、当該分筆によって新たに生じた筆界線が記載される。
「筆(ひつ)」または「一筆(いっぴつ)」とは田畑や宅地などの土地の1つの区画。検地帳にその所在・品等・面積・名請人を1行に書き下したことに由来する。

予算

施主が、住宅を建てるために支払える金額の総額。一般的には、頭金が幾ら準備できるか、年間に幾らのローン返済ができるか、ローン返済を何年間で組むかなどの条件から、全体的な予算を組むことが多い。
おおよその予算が見えてきたら、平均的坪単価で予算を割り込み、どの程度の大きさの家を建てることができるかなどを割り出し、その広さや機能で家族が快適に暮らすことができるかなどを検討する。たとえば、予算が3000万円、坪単価50万円の場合、延床面積60坪の家を建てることができる、といった計算となる。